特定高齢者を決定するには

 

特定高齢者の決定

2 特定高齢者の決定


○上記1により「特定高齢者の候補者」として選定された者について、基本チェックリスト及び

健診項目<参照:参考資料○>の結果等を踏まえて、後述の「特定高齢者の決定方法」(1)

~(6)により、参加することが望ましいと考えられる介護予防プログラムを判定する。

○介護予防プログラムの判定にあたっては、地域包括支援センターにおける介護予防ケアマネジ

メントと一体的に実施することが望ましい.

○健診以外の方法で把握された者で未受診の者に対しては、受診勧奨する。

 

→(1)~(6)により、何らかのプログラムへの参加が望ましいと判定された者を「特定高 

齢者」として決定する。

→特定高齢者のプログラムの参加については、地域包括支援センターにおける介護予防ケアマ

ネジネジメントを経て、本人の意向や生活環境等も踏まえ、介護予防ケアプランを作成する。


「特定高齢者の決定方法」


○基本チェックリストにより、「特定高齢者の候補者」と選定された者について、老人保健事業

における基本健康診査の結果等を踏まえて、以下の(1)~(6)により、参加することが望

ましいと考えられる介護予防プログラムを判定する。

○何らかの介護予防プログラムへの参加が望ましいと判定された者を「特定高齢者」として決定

する。


(1) 運動器の機能向上


基本チェックリスト(6)~(10)の全てに該当する者

 

ただし、うつ予防・支援関係の項目を除く20項目のうち12項目以上該当し「特

定高齢者の候補者」と判定された者であって、基本チェックリスト(6)~(10)の

全てには該当していない者について、以下に示す運動機能測定参照<別添>を行

った場合に3項目の測定の配点が5点以上となった場合については、該当する者

とみなしてもよい。


運動機能測定項目 基準値 基準値に該当す

る場合の配点

男性 女性

握力(kg) <29 <19 2

開眼片足立時間(秒) <20 <10 2

10m歩行速度(秒) ≧8.8 ≧10.0 3

(5mの場合) (≧4.4) (≧5.0)

配点合計 0-4点 … 運動機能の著しい低下を認めず  

5-7点 … 運動機能の著しい低下を認める  


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(2) 栄養改善

①及び②に該当する者又は③に該当する者


①基本チェックリスト(11)に該当

②BMIが18.5未満

③血清アルブミン値3.5g/dl以下


(3) 口腔機能の向上

①、②及び③の全てに該当する者。


①基本チェックリスト(13)~(15)の全てに該当

②視診により口腔内の衛生状態に問題を確認

③反復唾液嚥下テストが3回未満


(4) 閉じこもり予防・支援


基本チェックリスト(16)に該当する者

( (17)にも該当する場合は特に要注意 )


(5) 認知症予防・支援


基本チェックリスト(18)~(20)のいずれかに該当する者


(6) うつ予防・支援


基本チェックリスト(21)~(25)で2項目以上該当する者





なお、認知症及びうつについては、特定高齢者に該当しない場合においても、 可能な限り精

神保健福祉対策の健康相談等により、治療の必要性等についてアセスメントを実施し、適宜、

受診勧奨や経過観察等を行うものとする。